2018-06-26 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(山越敬一君) この改善基準告示でございますけれども、自動車運転者の業務の特性を踏まえまして、手待ち時間も含めました拘束時間の上限でございますとか連続運転時間などにつきまして運送事業主が遵守すべき事項を定めたものでございます。
○政府参考人(山越敬一君) この改善基準告示でございますけれども、自動車運転者の業務の特性を踏まえまして、手待ち時間も含めました拘束時間の上限でございますとか連続運転時間などにつきまして運送事業主が遵守すべき事項を定めたものでございます。
先生御指摘の自動車の運転の業務につきましては、現行の大臣告示を適用除外としておりますが、これは、荷主都合による手待ち時間の発生など、その業務の特殊性から長時間労働が発生しやすい業態であること、そして、このため、手待ち時間も含めた拘束時間の上限や連続運転時間などについて運送事業主が遵守すべき事項を定めた改善基準告示を定め、別途、行政指導を行っていることが理由となっています。
現行の改善基準告示は、自動車運転者の業務の特性を踏まえまして、手待ち時間も含めた拘束時間の上限や連続運転時間などにつきまして運送事業主が遵守すべき事項を定めているものでございます。
さらに、平成十二年におきまして、この港湾労働法が改正されまして、港湾運送事業主間でそれぞれの常用港湾労働者を相互に活用していくということを可能といたします、いわゆる港湾労働者派遣制度というものが導入をされたところでございます。こうしたことを通じまして、港湾労働者の雇用の安定ということにるる努めてまいったところでございます。
そういう観点から、私どもは、労働政策という立場から、財団法人の港湾労働安定協会、ここに委託をいたしまして、一つは、全国の港湾運送事業主及び港湾労働者を対象といたしました雇用管理改善ということに対しますさまざまな相談援助、さらに、ついておられます港湾労働者の技術、技能の向上ということを図る中で雇用の安定を図っていくという趣旨で、さまざまな技能講習を実施いたしておるところでございます。
派遣料金についてのお尋ねでございますが、派遣料金の基準につきましては、派遣労働者の賃金その他の港湾労働者派遣事業に要する経費の水準等を勘案して定めることと改正法でいたしておりますので、必要に応じて港湾運送事業主に対して調査を行って把握をし、適正なものとして定めたい、このように思っているところでございます。
○大脇雅子君 安定計画に従わない港湾運送事業主に対しては、公共職業安定所長が指導を行うということになっています。 雇用安定計画によりますと、「港湾関係者の遵法意識の一層の高揚を図るとともに、現場パトロール及び立入検査の効果的な実施、違法就労者の識別を容易にするための対策の実施、雇用秩序連絡会議の積極的開催等により、違法就労の防止を図る。」
こういう事態に対応して、港湾労働者の雇用の安定を図るとともに、港湾運送事業主の効率的な経営、就労体制の確立ということを目指して今回の改正をお願いいたしております。 具体的には、一つは港湾運送事業主間における労働者派遣制度を導入することによりまして、港湾労働者の就労先を確保するとともに、港湾運送事業主の効率的な経営、就労体制の確保を図る、このことが第一点でございます。
これらの問題に関しては、平成九年十二月に行政改革委員会から、港湾運送事業主間で港湾労働者を相互に活用することのできるような仕組みの確立を求める意見が提出されたところであります。 政府といたしましては、港湾労働をめぐる状況の変化及び行政改革委員会の意見を踏まえ、本法律案を作成し、中央職業安定審議会の審議を経て成案を取りまとめ、ここに提出した次第であります。
いわゆるそういう違法雇用がないようにしていかなければなりませんので、従来から現場パトロールの実施でございますとか個別事業所に対する指導をしてきたわけでございますが、さらに今回の法改正におきまして、違反に対しての申告制度を設けるとか、また安定所長が港湾運送事業主に対して報告徴収及び立入検査をできるという旨の規定も盛り込んだところでございまして、これらを通じまして、このような問題のないよう、港湾における
改正案の大きな柱の一つは、六大港において、港湾運送事業主間における港湾運送の事業に係る港湾労働者派遣制度の導入ということにございます。この港湾労働者派遣制度とは一体どのような制度であるのか、いま一つ理解しがたい点がございます。 法案の説明によりますと、労働者派遣法とは別に独自に港湾労働法で定義をしているように思えます。
具体的には、港湾運送事業主間で港湾労働者を相互に活用することを可能とする、いわゆる港湾労働者派遣制度を今回の改正によって導入いたしまして、港湾運送事業主が企業外の労働力を活用する場合には、当該港湾労働者派遣制度の優先的な利用を義務づけるということにいたしております。
これらの問題に関しては、平成九年十二月に行政改革委員会から、港湾運送事業主間で港湾労働者を相互に活用することのできるような仕組みの確立を求める意見が提出されたところであります。 政府といたしましては、港湾労働をめぐる状況の変化及び行政改革委員会の意見を踏まえ、本法律案を作成し、中央職業安定審議会の審議を経て成案を取りまとめ、ここに提出した次第であります。
その内容は、港湾運送事業主が、労働大臣の許可を受けまして、常時雇用しております港湾労働者を他の港湾運送事業主のもとで就労させる、こういった新しい派遣制度を設けるというものでございます。
また、港湾労働をめぐる環境変化に対応して、港湾労働者の雇用の安定を図るため、港湾運送事業主間における常用労働者に係る労働者派遣制度を導入すること等を内容とする港湾労働法の改正法案を今国会に提出しており、御審議をお願いすることとしております。 第二は、一人一人の職業能力を高め、能力を十分に発揮できる社会の実現であります。
また、港湾労働をめぐる環境変化に対応して、港湾労働者の雇用の安定を図るため、港湾運送事業主間における常用労働者に係る労働者派遣制度を導入すること等を内容とする港湾労働法の改正法案を今国会に提出し、御審議をお願いすることといたしております。 第二は、一人一人の職業能力を高め、能力を十二分に発揮できる社会の実現であります。
「その雇用秩序を確保するために公共職業安定所の組織体制を整備しなければなりませんし、またかてて加えて、港湾運送事業主への立入検査、やみ雇用等の防止のための指導を初めといたしまして、法案成立を機会に労働省としましては決意を新たにいたしまして、真剣に諸般の問題に取り組んでまいる所存であります。」と、こう時の中村労働大臣が述べているわけであります。
○政府委員(岡部晃三君) 人つきリースが、その運転手が港湾運送事業主の指示のもとに荷役の作業の一部を行う場合におきましては請負契約として適切に行われているということは言えないわけでございまして、職業安定法または労働者派遣法に抵触するおそれがあるものと考えております。
○政府委員(岡部晃三君) 人づきリース問題につきましては、このフォククリフト等の荷役機械は港湾運送事業主の自己所有とするかあるいは機械のみの借り受けというふうに従来から指導してきたところでございますが、さらにその指導を強めたい、このように考えております。
○政府委員(佐藤仁彦君) ただいま御指摘がございましたように、人つきリースにつきましては、昭和五十六年に、フォークリフト等の荷役機械は原則として港湾運送事業主の自己所有とするかあるいは機械のみの借り受けとし、その運転手については港湾運送事業主が雇用する労働者をもって充てること等によりまして人つきリースの利用を抑制するように港湾運送事業主に対して行政指導を行うこと、これを内容とする通達でございました。
この法律が施行された場合においては、公共職業安定所の新たな業務として、港湾労働者の雇用管理の改善の指導等の業務を行うとともに、需給調整の面においては、日雇い労働者の公共職業安定所紹介の原則に加えまして、港湾において新たに労働者派遣が行われることとなるわけでございますので、その雇用秩序を確保するために公共職業安定所の組織体制を整備しなければなりませんし、またかてて加えて、港湾運送事業主への立入検査、やみ
次に進みたいと思いますが、第二十四条により労働大臣が法人の指定の取り消しあるいは業務の停止を行う場合、労働者の責めによらない事由、例えば港湾運送事業主が故意に派遣を求めないことによってセンター労働者の就労が減少したことや労働争議など、つまりこれらのことが業務を適正かつ確実に実施することができないときというこのケースに当てはまるのかどうかについてお伺いをいたします。
昨年十月の港湾調整審議会の建議では「港湾運送事業主が行っている荷役調整は、港湾運送事業法による適切な請負作業である限り差し支えないものとする。」また「港湾労働者を関係港湾運送事業主間で相互に融通するような雇用調整は、労働者派遣法により禁止されるものである。」というふうにされておりまして、これは一応妥当な考え方だと思うわけでございます。
○政府委員(野見山眞之君) 御指摘の港湾労働者の相互融通の中身でございますが、私どもの理解では、荷役調整のために港湾運送事業主間で荷役の融通を行うものというふうに理解しているわけでございまして、職安法で定められている個々の労働者の融通が行われるというような事態につきましては、これは労働関係におきましては労働者供給事業に該当する場合も出てくるかと思います。
○政府委員(野見山眞之君) お話しのように、港労法付加金は、港湾運送料金体系の中で運輸省が認可しているものではございますけれども、この港労法付加金が港湾労働法の雇用調整手当に必要な経費の一部の財源をユーザーに求めているという趣旨でもございますし、労働省としてもこの料金については重大な関心を持っているところでございますが、さらにこの趣旨にかんがみまして、雇用調整手当あるいは港湾運送事業主が行います各種
○政府委員(野見山眞之君) この港労法付加金が、港湾運送事業主が負担しております雇用調整手当の財源となります納付金の一部をユーザーに負担していただいているという性格のものでございますので、この付加金の直接的な管理運営に労働組合が参加されるということには無理があるのではないかというふうに考えておるところでございます。
いわゆる労働者側といいますか、あるいは運送事業主のほうが弱いような料金になっておるような傾向が強い、こういわれております。したがって、原価を割っておるような料金が現存するといいますか、こういうことに思われます。それはまた結局低賃金になっていくわけですね。これは公共料金になっておるのであります。公共料金関係は運輸省傘下ではこれだけでありません。